雇用契約書に雇用契約の期間が定められており、それに基づいて雇用契約を打ち切る場合には、『解雇』ではなく『契約満了』となるので、不当性はありません。契約期間が定められている契約でまだ期間が残っている場合や、客観的に合理的な理由に欠ける場合は使用者の権利の濫用として無効になります。
企業が従業員を解雇する場合、解雇予告が30日前までになければいけませんので、30日前までになかった場合は予告手当(賃金) を受け取ることが出来ます。 試用期間中であっても14日を超えて勤務している場合は同様の扱いを受けることが出来ます。
以上を踏まえた上で会社と交渉してください。また会社との交渉がうまく行かない場合、労働基準監督署などの機関に相談してみてください。